がんと闘いながら働く従業員をやさしく両掌で支え、明るい未来を共に作っていくイメージを表現しています。
医療技術の進歩によってがん治療は「入院」から「通院」へシフトしており、働き続けるがん患者が増加しています。一方、治療に伴う体力低下や副作用の影響が避けられない現実もあります。
「がん治療と仕事の両立支援保険」は、がん患者のがん治療中の「両立支援費用※」をサポートする保険です。
※「両立支援費用」とは主に以下のような費用を想定しています。
(注)東京都福祉保健局「がん患者の就労等に関する実態調査」がん罹患後の収入の状況(患者本人)(平成31年3月)
改正がん対策基本法の成立により、「がん治療と仕事の両立」支援が企業に求められるようになりました。
「がん治療と仕事の両立」を支援する環境を整備することで、従業員のパフォーマンスが向上し、結果的に収益の拡大に繋げることができます。
「がん治療と仕事の両立支援保険」は両立支援保険金(所得補償保険金)を基本補償とし、3つのオプションを組み合わせてご契約いただきます。また、①がん診断保険金と②先進医療保険金を組み合わせる場合、【基本補償】両立支援保険金(所得補償保険金)を外してご契約いただくことも可能です。
(注)各保険金は本保険の被保険者である従業員の皆さまに直接お支払いします。またお受け取りになる各保険金は全額非課税です。
男性40名・女性10名、平均年齢46歳、計50名、団体割引5%、両立支援割引5%
両立支援保険金(所得補償保険金)の支払対象外日数:30日
<補償の対象となる役職員>
初年度契約の保険始期日から過去1年間にがんと診断確定されたり、がんの治療が行われていない方
お支払いする保険金 | 保険料(1年間) |
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【基本補償】両立支援保険金(所得補償保険金) <終日就業障害状態>1日につき3,000円 <一部就業障害状態>1日につき1,500円 |
1.【基本補償】 ① ② の場合 278,000円 2.【基本補償】 ① ② ③ の場合 395,200円 |
①がん診断保険金 (悪性新生物の場合)10万円 (上皮内新生物の場合)1万円 |
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②先進医療保険金 1回につき500万円まで | |
③両立支援継続一時金(就業障害継続一時金) <終日就業障害状態>3,000円×1,000日分 <一部就業障害状態>1,500円×1,000日分 |
男性90名・女性210名、平均年齢43歳、計300名、団体割引10%、両立支援割引5%
両立支援保険金(所得補償保険金)の支払対象外日数:30日
<補償の対象となる役職員>
初年度契約の保険始期日から過去1年間にがんと診断確定されたり、がんの治療が行われていない方
お支払いする保険金 | 保険料(1年間) |
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【基本補償】両立支援保険金(所得補償保険金) <終日就業障害状態>1日につき3,000円 <一部就業障害状態>1日につき1,500円 |
1.【基本補償】 ① ② の場合 1,301,400円 2.【基本補償】 ① ② ③ の場合 1,733,700円 |
①がん診断保険金 (悪性新生物の場合)10万円 (上皮内新生物の場合)1万円 |
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②先進医療保険金 1回につき500万円まで | |
③両立支援継続一時金(就業障害継続一時金) <終日就業障害状態>3,000円×1,000日分 <一部就業障害状態>1,500円×1,000日分 |
(注)<終日就業障害状態>とは、終日にわたり就業ができない状態をいいます。
<一部就業障害状態>とは、医師の診断により一部就業の制限を受けている状態をいいます。
「がん治療と仕事の両立支援保険」は、企業等の法人が契約者(保険料負担者)となり、従業員の皆さま全員を補償の対象者(被保険者)として一括してご契約いただく保険です。がん治療と仕事の両立を支援する福利厚生制度として、多数の企業に導入されています。
1 | 治療終了後1年(注1)を経過していれば補償の対象に 一般的ながん保険と異なり、所定の条件を満たせばがんの罹患経験者も補償の対象に含めることができます。 |
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2 | 両立支援保険金(所得補償保険金)は、安心の最長1,000日補償 就業に制限がある状態(注2)であれば、入院の有無を問わず、就業制限がなくなるまでの期間(最長1,000日分)の補償を受けることができます。 |
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3 | 契約者である会社による告知書のみ、ご質問も1項目のみ 会社一括告知の採用により、個々の従業員から告知を取り付ける必要はありません。また、ご契約にあたり、従業員名簿の提供は不要で、保険期間中に中途入社された方も対象範囲に該当する方はご通知なしで入社時から補償の対象となります。 |
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4 | 保険期間の初日からすぐに補償が開始 「がん保険」固有の「待ち期間(90日間)」の設定がなく、保険期間の初日から補償が開始されます。 ※両立支援保険金(所得補償保険金)については、別途支払対象外日数30日が設定されます。 |
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5 | 保険金のお支払いは両立支援コーディネーターが担当 保険金支払担当者は全員両立支援コーディネーター(注3)基礎研修を修了しています(2022年10月現在)。 ※当社担当者が直接的に両立支援業務を行うものではありません。 |
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(注1)企業の従業員数等によって条件が異なります。
(注2)「就業に制限がある状態」の判断は、医師の診断によります。一般的な「就業不能保険」で対象とする「入院や自宅療養などで仕事ができない期間」のみならず「復職後の時短勤務や残業制限がある期間」も対象となります。
(注3)両立支援コーディネーターとは、治療と仕事の両立に向けて、支援対象者、主治医、会社・産業医などのコミュニケーションが円滑に行われるよう支援する者とされています。
従業員の「がん治療と仕事の両立」を積極的にご支援される企業を応援するために、「健康経営優良法人認定制度(経済産業省)」に認定されている企業、または「がん対策推進 企業アクション(厚生労働省)」パートナー企業が、「がん治療と仕事の両立支援保険」をご契約いただく場合に以下の「両立支援割引(保険料割引)」を適用します。
①経済産業省 | 「健康経営優良法人認定制度」認定企業 | 5%の割引 |
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②厚生労働省 | 「がん対策推進 企業アクション」パートナー企業 | 3%の割引 |
(注1)割引適用可否は、保険始期日時点で以下各ホームページ内に掲載されている認定企業または推進パートナー企業に該当しているかを確認して判断します。保険契約を更新していただく際も、都度保険始期日時点での該当有無を確認して適用可否を判断します。
①経済産業省-健康経営優良法人認定制度
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
②厚生労働省-がん対策推進企業アクション
https://www.gankenshin50.mhlw.go.jp/partner/index.html
(注2)上記①、②ともに該当している企業は、5%の割引となります(①と②は重複適用されません) 。
(注3)本両立支援割引は、適用基準や割引率などについて将来的に見直しを行う可能性があります。