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保険金請求の流れ

所得補償保険は病気やケガが原因で働けない状態(就業不能の状態*a)が支払対象外期間*bを超えて継続した場合に、ご契約で定められた保険金をお支払いする保険です。保険金のお支払いに際しては、ご傷病の状況の他にお仕事の内容などを確認します。

*a
就業不能:病気やケガにより医学的見地から、事務作業や軽作業等を含む他の業務に全く従事できない状態。
*ご休職直前に従事されていた業務に限定されません
*b
支払対象外期間:この期間は保険金お支払いの対象となりません
*
病気やケガで主治医の先生から休職の指示があり休職を開始された場合は、支払対象外期間に30日を加えた期間が終了するまでに取扱代理店、キャピタル損害保険のいずれかへご連絡ください。

<例>2011年11月19日に乳がんにより休職を開始し、2012年10月1日に復職。契約上定める支払対象外期間:90日の場合

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