病気やケガにより、次のいずれかの事由により「いかなる業務にもまったく従事できない状態」をいいます。病気やケガが治療中であっても、お仕事に復帰された場合は補償の対象とはなりません。また、被保険者が死亡した後は、就業不能とはいいません。(死亡保険金はございません)
(1)病気またはケガの治療のために、入院していること
(2)医師の指示に基づき、通院または自宅療養中であること
(3)所定の後遺障害のいずれかに該当していること
保険会社が責任を負う期間のことです。この期間に発生した就業不能に対し、保険金をお支払いします。
(例)30歳の方が、保険期間2020年10月1日(30歳)から2022年9月30日(35歳)(保険期間5年間)のプランに加入した場合。保険期間に該当する30歳~35歳の間の就業不能に対して、保険金支払条件を満たせば補償の対象となります。
就業不能が継続する保険証券記載の期間をいい、この期間に対しては保険金をお支払いしません。 就業不能が発生し、支払対象外期間を超えてその状態が続いた場合、保険金のお支払対象となります。(生命保険の「待機期間」とは異なり、「保険責任開始後一定期間内に発生した就業不能については補償しない」という意味ではありませんのでご注意ください。)
支払対象外期間終了日の翌日から起算する保険証券記載の期間をいい、保険金をお支払いする期間はこの期間をもって限度とします。
(例)対象期間60歳プランに加入の場合:支払対象外期間を超えて就業不能状態が続いた場合、その状態が続く限り最長60歳まで保険金をお支払いたします。
会社員・役員(給与所得者)の場合:税込年収(各種社会保険料や税金を差し引く前の金額) 個人事業主の場合:税引前利益+固定費*
できます。ただし、「健康状態に関する告知」は被保険者本人が行わなければなりません。
被保険者の定年年齢やご加入いただくプランによって、異なります。(例)定年年齢が、60歳だった場合:保険期間5年、対象期間60歳にご加入の方は、満53歳が更新できる上限年齢となります。
精神障害(知的障害、認知症(アルツハイマー病など)、人格障害、アルコール依存、薬物依存などを含みます。)により就業不能となった場合には保険金をお支払いできません。
保険始期日以前に既に発病と診断されている、または要治療と指摘を受けている病気やケガを原因として、保険責任開始後に就業不能となった場合には保険金をお支払いできません。
告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合には告知義務違反として、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。なお、告知義務違反の判断につきましては、ご記入いただきました「健康状態に関する告知」をもとに、当社所定の審査を行いますのであらかじめご了承ください。
Ha288-16-0193 2017年3月作成