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Q1GLTDの契約者となることができるのは、どのような団体ですか?

A1

企業(例:○○株式会社)、共済組合、労働組合などが契約者になることができます。一定の要件を満たす子会社、関連会社を親会社に含めて、同一の企業体グループとして契約することもできます。詳細は当社までお問い合わせください。

Q2GLTDの契約に入りたいのですが、契約にあたって従業員数の制限がありますか?

A2

保険に加入する従業員数が10名以上であることが必要になります。詳細は当社までお問い合わせください。

Q3GLTDに加入することができるのはどのような人ですか?

A3

企業(例:○○株式会社)、共済組合、労働組合などの構成員が、GLTDに加入することができます。

Q4パートタイマーや外国人従業員も加入できますか?

A4

契約者となる企業(団体)に雇用されており、その企業(団体)から給与が支給されている場合で、全従業員を対象として保険契約に加入する場合は加入できます。詳細は当社までお問い合わせください。

Q6全従業員を対象としてGLTDを契約したいのですが、産休や育児休暇、介護休暇等で休職している従業員は加入できますか?

A5

産休や育児休暇、介護休暇等、法律や就業規則で定められている休暇を取得して休職している従業員は、加入対象とすることができます。ただし、病気やケガが原因で保険契約時にすでに休職している従業員は、加入対象とすることができません。詳細は当社までお問い合わせください。

Q6GLTDに加入する場合、医師の診査や健康診断の告知は必要ですか?また現在持病がある従業員は加入することができますか?

A6

当社所定の告知書にしたがい、従業員の健康状態についてお伺いします。お伺いする内容については契約により異なりますので、詳細は当社までお問い合わせください。

Q7契約するにあたりすでに病気やケガで休んでいる従業員の扱いはどうなりますか?

A7

すでに病気やケガで休んでいる従業員は、GLTDの被保険者に含めることができません。全従業員を対象にGLTDを契約する場合でも、契約時に健康に勤務しており、一定の所得がある従業員が加入対象となります。

Ha288-16-0193 2017年3月作成

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