支払対象外期間が終了し、保険金請求書類をご提出いただいてから原則30日以内に保険金をお支払いします。
対象期間中の就業不能である期間が1ヵ月以上継続する場合、原則1ヵ月単位でお支払いします(1ヵ月に満たない場合は1ヵ月を30日とした日割計算を行います)。
また、毎月のお支払いは弊社担当者が状況を確認しながら手続きを行います。
ご契約内容、傷病の状況により異なりますが、診断書など請求に必要な書類を再度ご提出いただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
病院を変更する、連絡先が変わる、就労を再開するなど、保険金支払に関することで変更がある場合は、お手数ながら弊社担当者までご連絡ください。
口座(請求者ご本人名義)への振込みにより保険金をお支払いします。
ご傷病の内容によっては保険金をお支払いできない場合があります。
このような場合には、弊社担当者からその理由についてご説明いたします。
ご契約で定められている就業不能の状態が終了したとき、または対象期間(お支払いの限度期間)が終了したときは保険金のお支払いを終了します。
なお、対象期間は、ご契約内容、特約の種類などにより異なりますので、お手持ちの保険証券または加入者証でご確認ください。