育児・介護休業法(※1)による介護休業制度では、最大93日分までは雇用保険から休業開始時賃金の67%相当の介護休業給付が支払われます。介護休業補償特約は、介護休業給付ではカバーできない部分の所得喪失を補償します(※2)。
(※1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(※2)団体長期障害所得補償保険(GLTD)の上乗せ補償としてご加入いただく形式となります。
1 | 介護休業制度に連動 従業員のご家族が要介護状態となり、従業員が介護を行うために就業規則に定める「介護休業」を取得した際の所得喪失分(給料の減少額)を補償します。 |
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2 | 従業員による告知(ご家族の健康状態)は不要 企業を保険契約者(保険料負担者)とし、従業員を被保険者とする契約です。企業による一括告知方式により、現在の介護休業取得者を申告していただくのみで従業員個々のご家族の介護状況等をご確認いただく必要はありません。 |
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3 | 就業規則に定める「介護休業」にあわせて選択 ①【上乗せプラン】雇用保険からの介護休業給付の上乗せとして所得喪失分を補償するプラン |
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4 | 従業員エンゲージメントの向上につながります。 従業員の誰もが抱えるご家族の介護への不安を払拭するとともに、従業員の満足度の向上につながります。 |
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約定給付率 | 13%以内 |
対象期間 | 雇用保険の介護休業給付の支給日数に連動(最大93日) |
支払対象外期間 | なし |
約定給付率 | 40~80%以内 |
対象期間+支払対象外期間 | 6か月~36か月 |
支払対象外期間 | 雇用保険の介護休業給付の支給日数に連動(最大93日) |
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キャピタル損害保険株式会社 LTD営業部
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Hb371-19-0012(2019.6.25)