病気やケガにより、支払対象外期間を超えて医学的に判断して働けない状態(就業障害)となった場合がお支払いの対象となります。例えば入院中だけでなく、医師の指示による自宅療養中でも保険金のお支払いの対象になります。
契約した内容にしたがい、契約時に設定している月額(10万円、20万円等の定額、もしくは基本給月額の60%など)に相当する分の保険金が受け取れます。
契約する際に、保険金支払対象外期間を必ず選択します。例えば、支払対象外期間を90日として契約する場合は、従業員が病気やケガのために仕事に就けなくなったあと90日間は保険金が受け取れませんが、同じ状態が継続している場合は91日目から保険金が受け取ることができます。
契約した内容にしたがい、就業障害(働けない状態)が継続している場合に、最長定年年齢までといった期間まで受け取ることができます。
保険金は被保険者に直接支払われます。会社が全従業員の保険料を負担し、全従業員にGLTDを付保している場合であっても同じです。
保険金を契約者(企業・団体)が受け取ることはできません。保険金は被保険者に直接支払われます。
受け取る保険金に税金はかかりません。
保険金の受取期間中に会社を退職した場合であっても、就業障害が継続する限り契約内容にしたがって保険金の支払は継続します。
従業員が病気やケガにより休職を開始した場合、契約者または従業員(被保険者)から、ただちに代理店または当社まで所定の用紙にて通知していただきます。保険金請求にあたっては当社所定の書類を提出していただきます。詳細は当社までお問い合わせください。
当社所定の就業障害状況報告書、就業障害を証明する医師の診断書、入院または通院した病院の証明書類、所得を証明する書類などを提出していただきます。詳細は当社までお問い合わせください。
Ha288-16-0193 2017年3月作成